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畳のお手入れについて
台風被害による畳替えについて
畳のお手入れについて
台風被害による畳替えについて
今回の台風10号は屋久島に住まれる方にとっても大変な経験となりました。
被災された方々のためになりますように祈りつつ書かせていただきます。
畳の損傷に火災保険が適用される場合も
台風により壁や雨漏りの破損が原因による畳の水濡れや損傷は
火災保険の対象となる場合があります。
ただしあくまでも台風により屋根や壁が壊れてしまった場合に限られることが多いようです
(破損はないが、雨水が吹き込んでの畳の水濡れは保険対象外になる事もがあります)
そのため、万が一今回の台風による雨漏りで畳が濡れてしまった場合は是非当店にご連絡ください。
状況を拝見させていただき、早急にお見積りを出させていただきます。
尚、台風の被害が多い為、ご連絡いただいた方から優先して畳の納品も行いますので
お早めにご連絡ください。
畳の処分はクリーンセンターがお勧め
濡れてしまった畳の処分は当店でも可能ですが、専門業者の規則上処分代金が発生します。
(産業廃棄物として鹿児島に送る必要があるため)
そのため、少しでもコストを下げたいお客様の為に、当店ではご自身で屋久島町のクリーンセンターに運ばれることをお勧めしています。
クリーンセンターに自分で運搬して処分される方がかなり割安となります。
粗大ごみシールを畳1枚につき3枚程、(水濡れが激しい場合は5枚程)用意して持ち込んでください。
水に濡れた畳はかなりの重量となりますので、運搬(車に乗せたりおろしたりする際)は二人以上で行うことをお勧めします。
軽度の水濡れなら天日干しで解決する場合も
最後に
畳が水に濡れてしまっても、濡れ具合や、濡れた箇所によっては畳替えをする必要が無い場合もございます。
いずれにしても水に濡れた畳をそのまま放置しておくと、カビが生えてしまいますので、まずはご連絡いただくことをお勧めします。
畳替えの必要が無く、お客様ご自身での天日干しで済みそうな場合、出張点検費用は1000円とさせていただいております。
以上
台風に被災された場合の畳に関するお知らせでした。
気になることがございましたら是非こちらの公式ラインからお問い合わせください。
被災状況の写真をお送りいただいてのご相談が可能です
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